これまで、有機農産物の表示については、1992年に「有機農産物及び特別栽培農産物に
係わる表示ガイドライン」を制定し、表示の適正化を図ってきたところですが、
ガイドラインは強制力を持たないため、依然、表示が混乱していることから、
消費者・生産者の双方より、第三者機関による認証を受けた有機食品に対する要望が
高まってきました。
このため、農林水産省では、改正JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する
法律)のもと、有機農産物及び有機農産物加工食品のJAS規格(日本農林規格)を定め、
JAS規格に適合するものであるかどうか検査を受け、これに合格し、有機JASマークが
付けられたものでなければ、「有機栽培トマト」「有機納豆」等の表示をしてはならない
こととなる制度を導入することとしました。
今後は「有機トマト」「有機栽培米」「ばれいしょ(有機農産物」
「キャベツ(オーガニック)」「にんじん(有機栽培)」「オーガニックケチャップ」
「有機コーヒー」等、表示の付けられた農産物や加工食品が規制の対象となり
「有機減農薬栽培」等の有機農産物と紛らわしい表示も規制されることとなります。 |